東京都内でドローン空撮を依頼する際に確認すべき許可と撮影条件

東京都内でドローン空撮を行いたいと思っても、「この場所は飛ばせるのか」「どこに許可を取ればいいのか」と迷う方は少なくありません。

ドローンの飛行には航空法によるルールがありますが、実際の撮影ではそれだけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設や土地の管理者が定めるルール、道路・公園・河川など撮影場所ごとの条件も確認する必要があります。

そのため、「国土交通省の許可がある=その場所で自由に撮影できる」わけではありません。

東京都内でドローン空撮を依頼する際に確認しておきたい許可や撮影条件について、発注する側の視点から分かりやすく解説します。

NoticeLeeでは、東京都内をはじめとした各地でドローン空撮を行っています。

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目次

東京都内のドローン空撮では複数のルールを確認する必要があります

ドローン撮影の可否を判断する際は、大きく分けて「空を飛ぶためのルール」と「その場所を使用するためのルール」の両方を確認します。

航空法では、人口集中地区(DID)の上空や空港周辺など一定の空域での飛行に加え、夜間飛行、目視外飛行、人や物件との距離を30m以上確保できない飛行などが「特定飛行」とされています。

特定飛行を行う場合、飛行内容によって国土交通大臣の許可・承認が必要となります。一定の機体認証・操縦者技能証明等の条件を満たすことで一部の許可・承認を不要にできる制度もありますが、すべての飛行が対象になるわけではありません。

一方で、航空法上飛行できる条件を満たしていても、公園や施設、私有地などでは管理者独自のルールによってドローンの飛行や離着陸が制限されている場合があります。

ドローン空撮では、この両方を確認することが大切です。

まず確認したい航空法上の飛行条件

人口集中地区(DID)での飛行

東京都内でドローン空撮を検討する際、まず確認したいのが人口集中地区(DID)です。

人口集中地区の上空は航空法上の特定飛行に該当するため、飛行方法や使用する機体などの条件に応じて、許可・承認などの対応が必要になります。

撮影場所だけではなく、実際にドローンを飛ばす範囲や飛行ルートまで確認することが重要です。

例えば敷地内から離着陸する場合でも、希望する画角を撮影するために敷地外へ飛行するのであれば、その飛行経路を含めて確認する必要があります。

夜間飛行

日の入り後から日の出までの時間帯に飛行する「夜間飛行」も特定飛行に該当します。

夕景から夜景へ移り変わる街並みや、ライトアップされた建物・施設を撮影したい場合は、撮影予定時刻が日没後になるかどうかを事前に確認します。

「撮影開始時は明るいから大丈夫」と考えるのではなく、実際の飛行予定時間を基準に判断することが大切です。

目視外飛行

操縦者がドローンを直接目視できない状態で飛行させる場合は「目視外飛行」に該当します。

例えば建物の裏側まで回り込む撮影や、障害物によって機体が見えなくなる飛行などでは、目視外飛行に該当する可能性があります。

希望する映像によって必要な飛行方法も変わるため、撮影前に「どのようなカットが必要なのか」を共有しておくことが重要です。

人や物件から30mの距離を確保できない飛行

第三者や一定の物件との間に必要な距離を確保できない飛行も、特定飛行となる場合があります。

建物に近づいて撮影する場合や、道路・住宅・設備などが近い場所では特に確認が必要です。

東京都内では建物や道路、人の往来が多いため、単純に「ドローンを上げられるスペースがあるか」だけでなく、周囲の環境を含めた安全管理が重要になります。

国家資格があればすべての許可が不要になるわけではありません

ドローンの国家資格制度が始まったことで、「国家資格を持っている操縦者なら許可なしで飛ばせる」と思われることがあります。

しかし、これは正確ではありません。

一定のカテゴリーⅡ飛行では、技能証明を取得した操縦者が機体認証を受けた無人航空機を使用し、立入管理措置など必要な安全措置を講じることで、一部の許可・承認を不要にできる制度があります。

一方、空港周辺、地上または水面から150m以上の空域、催し場所上空などでは、技能証明や機体認証の有無にかかわらず、個別の許可・承認が必要となる場合があります。

そのため、操縦者の資格だけではなく、「どこで・どのように飛ばすのか」まで含めて判断することが必要です。

羽田空港など空港周辺では特に注意が必要です

東京都内でドローン撮影を行う場合、羽田空港をはじめとした空港・飛行場周辺の空域にも注意が必要です。

航空法では、空港等の周辺に航空機が安全に離着陸するための空域が設定されており、対象となる空域でドローンを飛行させる場合には、空港管理者や管制機関との事前調整等が必要になります。

また、羽田空港(東京国際空港)は小型無人機等飛行禁止法の対象空港にも指定されています。

2026年7月14日から対象空港に関する区域が新たな指定に切り替わっており、航空法上の空港周辺規制とは別に、小型無人機等飛行禁止法についても確認する必要があります。

つまり、空港周辺では一つの地図や一つの許可だけを見て判断するのではなく、複数の規制を確認する必要があります。

小型無人機等飛行禁止法の対象施設にも注意

東京都内には、国の重要施設や外国公館、防衛関係施設など、小型無人機等飛行禁止法の対象となる施設があります。

対象施設の敷地・区域と、その周囲おおむね1,000mの地域では、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。一定の条件で飛行する場合も、施設管理者等の同意や警察への事前通報など、必要な手続きを確認する必要があります。

航空法とは別の法律になるため、航空法上の許可・承認を取得している場合でも、それだけで飛行できるとは限りません。

特に都心部での撮影では、撮影場所だけでなく周辺に対象施設がないかを事前に確認しておくことが重要です。

公園で撮影する場合

東京都内にはドローン映像と相性の良い公園や緑地も多くありますが、公園にはそれぞれ利用ルールがあります。

東京都建設局では、都立公園について利用者の安全に配慮する必要があることから、公園内でのドローンの飛行を禁止しています。

また、一般的な商用撮影についても、公園の一定の場所を一定時間独占的に使用するような場合には、撮影申請や占用許可などが必要になることがあります。

ここで注意したいのは、「撮影許可」と「ドローン飛行の可否」は別の問題だということです。

通常のカメラ撮影について許可を得られた場合でも、ドローンの飛行まで認められているとは限りません。

区立公園や市立公園などについても、各自治体や管理者のルールを個別に確認する必要があります。

道路周辺で撮影する場合

道路や歩道の近くからドローン撮影を行う場合は、飛行ルートだけではなく、操縦者や補助者、撮影機材をどこに配置するかも確認します。

東京都内では、道路上で行うロケーションや撮影会などが一般交通に著しい影響を及ぼす場合、管轄する警察署長による道路使用許可が必要となります。

「道路の上空を飛行するかどうか」だけではなく、撮影スタッフが道路をどのように使用するのかまで含めて計画することが大切です。

河川や河川敷で撮影する場合

川沿いや河川敷は開けた場所が多く、ドローン空撮を検討しやすい場所の一つです。

ただし、「河川敷なら自由に飛ばせる」と考えるのは避けた方がよいでしょう。

東京都建設局の案内では、河川区域でドローンを飛行する場合も航空法上必要な手続きを行うことを前提とし、他の利用者への配慮を求めています。また、河川敷内にグラウンドなど別の管理者が管理する施設がある場合には、その管理者への確認が必要とされています。

河川によって管理者や利用条件が異なるため、実際の撮影場所ごとに確認することが重要です。

ドローン空撮を依頼する前に整理しておきたい撮影条件

ドローン撮影が可能かどうかを調査する際には、撮影場所の住所だけでなく、希望する映像や撮影方法についても情報があると判断しやすくなります。

特に「どこを撮影したいのか」「どの方向から撮りたいのか」「何時頃に撮影したいのか」が分かると、必要な飛行ルートや撮影条件を具体的に検討できます。

撮影を依頼する際には、撮影場所・希望日時・撮影対象・欲しいカットや画角・映像の使用目的・施設管理者の情報などを、分かる範囲で伝えておくとスムーズです。

すべて決まっている必要はありません。

「この場所を上空から撮りたいが、そもそも飛行できるのか分からない」という段階から確認していくことも可能です。

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許可があっても当日の状況によって飛行できない場合があります

必要な許可や撮影場所の調整が完了していても、必ず予定通り飛行できるとは限りません。

強風や雨、視界不良といった気象条件のほか、当日の人流、周辺の工事、イベントの開催状況などによって、安全を優先して飛行を中止・延期することがあります。

また、災害などが発生した場合には、消防・警察・救助活動を行う航空機の安全を確保するため「緊急用務空域」が指定されることがあります。

緊急用務空域については、ドローンを飛行させる前に最新の指定状況を確認する必要があります。

そのためドローン空撮では、許可の取得だけでなく、撮影当日まで継続して安全条件を確認することが重要です。

飛行前後にも必要な手続きがあります

特定飛行を行う場合は、必要な許可・承認を取得するだけで終わりではありません。

飛行前にはDIPS2.0を利用した飛行計画の通報などが必要となり、飛行後には飛行日誌を作成する必要があります。

依頼者自身がこうした手続きを行う必要はありませんが、ドローン空撮を依頼する際には、撮影会社側で許可・承認から当日の運航管理まで適切に行われているかも大切なポイントです。

東京都内のドローン空撮は事前調査からご相談ください

東京都内でのドローン空撮では、航空法上の飛行条件だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設・土地管理者のルール、道路・公園・河川など、撮影場所ごとの条件を確認する必要があります。

同じ東京都内でも、撮影する場所、飛行ルート、時間帯、周囲の環境、希望する映像によって必要な対応は変わります。

NoticeLeeでは、撮影したい場所や映像のイメージを伺いながら、飛行条件や周辺環境を事前に確認したうえで、安全面に配慮したドローン空撮をご提案しています。

「この場所でドローン撮影ができるか分からない」

「許可関係も含めて相談したい」

「どのような映像が撮影できるのか、企画段階から相談したい」

という段階でも、お気軽にご相談ください。

※ドローンに関する法令・制度や施設ごとの利用条件は変更される場合があります。実際の飛行にあたっては、撮影時点の国土交通省・警察・自治体・各施設管理者等の最新情報を確認したうえで判断します。

NoticeLeeのドローン空撮サービスについては、ドローン空撮サービスページもご覧ください。

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